業務内容

Service

事業内容

法人のお客様

会社設立やNPO法人といった各種法人の設立、役員・目的の変更登記はもちろん、
事業継承や解散登記まで企業法務でお力になります。

  • 会社法人設立

    ESTABLISHED A CORPORATION

    会社設立登記は、自分ですることも可能ですが、会社設立の手続には細かい規定が多く適正な登記を行うには登記の専門家である司法書士を活用することをおすすめ致します。
  • 会社法人の変更登記

    CORPORATE CHANGE REGISTRATION

    株式会社や合同会社・医療法人など各種法人の設立、商号の変更、目的の変更、本店の移転や支店の設置、役員の変更、増資・減資、解散・清算結了の登記などを法務局に申請します。なお、登記事項に変更が生じた場合は法務局へ2週間以内に登記申請をする必要があります。
  • 役員変更登記

    OFFICER CHANGE REGISTRATION

    会社の役員が任期満了、増員、辞任、死亡した場合に変更登記が必要です。 新たな役員の選任や辞任により役員から外れた場合はもちろん、同じ役員が再度就任する場合にも登記が必要です。
  • 解散登記

    DISSOLUTION REGISTRATION

    会社の解散は営業活動をやめて会社を消滅させる手続きです。 会社の解散をスムーズにすすめれるよう、当事務所では会社解散の手続方法から、かかる費用まで丁寧に解説させていただきます。
  • NPO法人設立認可

    NPO CORPORATION
    ESTABLISHMENT APPROVAL

    NPO法人を設立する場合、都道府県に設立認証申請を行い、認証してもらう必要があります。手続きには多くの書類を用意する必要があり、行政庁にも複数回足を運ぶ必要があります。既に事業をされている場合は、この作業がなかなか大変かと思いますのでぜひご相談ください。
  • 建設業許可

    CONSTRUCTION PERMIT

    建設業を営む場合には、建設業許可が必要です。建設業には、建築一式工事、土木一式工事など全部で29業種あります。許可は営業する業種ごとに取得する必要があります。同時に複数の許可を受けることができますし、その後も業種を追加することが可能です。また許可の有効期限は5年です。5年後に同様な手続きで更新していく必要があります。

個人のお客様

あなたのたいせつな家族やあなた自身を守るために、専門的知識でサポート致します。
不動産のこと、相続・遺言のこと、裁判のことなど、どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。

  • 相続登記

    INHERITANCE REGISTRATION

    相続は、金銭的・時間的な負担はもちろんのこと、精神的な負担が大きくなります。 相続問題によって兄弟の仲が悪くなるというケースはとても多く、あなたもそういった話を見聞きしたことがあるのではないでしょうか? 生涯を通して働いて築き上げた財産を一番良い形で遺族に引き継ぐために、法律に基づいた最適なプランを提示し、円滑な対応をさせていただきます。
  • 遺言作成支援

    WILL MAKING SUPPORT

    遺言書がないため、相続財産をめぐって親族間で争いがよく生じます。これまで仲の良かった親族が、亡くなった方の財産をめぐって骨肉の争いをすることほど悲しいことはありません。このような相続でのトラブルを未然に防止するために、亡くなる前に関係者に意思表示を残しておくことが遺言制度の目的となります。
  • 不動産登記関連

    REAL ESTATE REGISTRATION

    不動産の売買の手続きは、契約を締結し、不動産の引渡と代金を支払っただけで終わりではありません。法務局への名義書換の登記手続をもって完了します。 売買の登記手続には買主の所有権移転登記・抵
  • 成年後見関連

    ADULT GUARDIANSHIP RELATED

    いざ成年後見の申立手続きをしようと思ったものの、その手続きを自分で行うには必要な書類が多く、法務局や裁判所でのやりとりもあり何かと不安が多いのが実情です。 そのような方のために、当事務所では成年後見申立手続きのサポートも行っております。
  • 裁判書類作成業務

    DOCUMENT PREPARATION

    裁判所や家庭裁判所で行う手続きは、訴訟、調停、審判など様々な種類の手続きが存在します。裁判所へ訴えを提起したい、家庭裁判所で離婚や遺産分割などの調停手続きをしたい、相続放棄をしたいという場合、訴状や調停申立書、審判申立書を提出して手続きを行います。当事務所では、訴状、調停申立書、審判申立書など裁判所提出書類の作成を行っています。
  • 簡裁訴訟代理等関係業務

    SUMMARY COURT DEPUTY

    お金を貸したけど返してもらえない、売掛金を払ってもらえないなど、日常生活を送るうえでは、予期せぬところで法的トラブルに遭遇してしまうことがあります。そのような場合、140万円以下の民事の争いについては法務大臣の認定を受けた司法書士がご本人様に代わって代理人として相手方と交渉をしたり、訴訟活動をすることができます。当事務所では簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱っております。
  • 農地転用

    AGRICULTURAL LAND CONVERSION

    農地を、宅地をはじめ他の種類の土地に変更したい場合、勝手に造成などして転用することはできず、農業委員会の許可または農業委員会への届出が必要になります。また、農地と一言でいってもさまざまな種類があり、転用できない農地もあります。当事務所では農業委員会との協議、許可・届出の書類作成のサポートを行っています。