よくある質問

FAQ

よくある質問

FAQ

お客様から寄せられる、よくあるご質問についてまとめました。

司法書士とは

司法書士はどのような業務を行っているのでしょうか?
司法書士が行う業務としては、不動産登記や商業登記・法人登記、成年後見に関する業務、相続・遺言に 関する業務などがあります。 また、裁判所や検察庁、法務局に提出する書類の作成なども行う国家資格です。

行政書士とは

司法書士と行政書士の違いとは何ですか?
行政書士は自治体や警察署等に提出する書類(営業許可申請や自動車登録など)や、その他権利義務又は事実証明 に関する書類を作成することを主な業務としています。 両者とも名前に「書士」と付くため混同されがちですが、司法書士が法務局に登記申請を行ったり、裁判所へ提出 する書類の作成などを行っているのと比べると、行政書士の業務は大きく異なると言えます。 岡村光洋事務所ではどちらともの資格を取得しており、幅広い業務を一括してお任せいただけますので迅速にご提 供することができます。

商業登記

商業登記とはどのようなものですか?
世の中には数多くの会社や法人が存在しています。これらの会社や法人の本店所在地や資本金の額・事業内容・ 代表者名などの情報は、法務局の商業登記記録で管理されています。 ある会社についての情報を知りたい場合には、その会社の商業登記の内容を記載した文書(登記事項証明書)の 発行を法務局に請求することによって、誰でも調査をすることができます。そのように調査をすることによって、 「全く存在しない架空の会社と取引をして大金を騙し取られた」「会社自体は実在するが、代表権を持たない者と 取引をしてしまい取引が無効になった」などといった事態を未然に防ぐことができるようになるのです。 そして、商業登記の記載内容の信頼性を保つため、会社法上、会社が本店を移転したり、事業目的を追加したり、 役員に交代が生じた場合など、登記事項に変更が生じた場合には、その旨の変更登記を2週間以内に申請するよう 定められており、破った場合、過料が課されることとなっています。
会社を設立する場合、どのような手続きが必要となりますか?
株式会社を設立する場合を例に挙げると、発起人はまず最初に、商号や事業目的・本店所在地・資本金など、会社 を運営する上での基本規則を定めた「定款(ていかん)」を作成しなければなりません。定款に必ず記載しな ければならない内容(絶対的記載事項)は会社法で定められています。 定款を作成したら公証人の認証を受け、会社の資本金となるお金を準備し発起人代表の口座に入金します。 そして、発起人全員の話し合いにより会社の役員や具体的な本店所在場所などを定めたら、所定の事項を記載 した会社の設立登記申請書を法務局に提出する必要があります。 その際、定款・資本金の払込証明書・発起人の決定書(具体的な本店所在地を発起人の過半数で定めたもの)・設 立時役員の就任承諾書・役員の印鑑証明書・印鑑届書(会社の実印を登録するもの)などの書類を添付する 必要があります。

不動産登記

不動産登記とはどのようなものですか?
不動産登記とは、不動産取引の安全を守るため、不動産の物理的状況と権利関係を、法務局に備え付けられた 不動産登記記録(不動産登記簿)に記録することをいいます。この記録内容は、登記事項証明書(登記簿謄本) 等の交付を受けることで、誰でも確認することができるようになっています。 不動産登記は、「表示に関する登記」と「権利に関する登記」の2種類に分かれます。 表示に関する登記は、土地であれば、所在・地番・地目(宅地や田、山林など土地の種類)・地積(面積)、建物 であれば、所在・家屋番号・建物の種類(居宅や店舗、工場など)・構造(木造平家建や鉄筋コンクリート2階建 など)・床面積など、その不動産の物理的状況に関するものであり、登記事項証明書の「表題部」とよばれる箇所 に記載されています。 一方、権利に関する登記は、その不動産の所有者がどこの誰であるか、いつどのようにどんな権利を取得したか、 金融機関等の抵当権がついている場合はその内容など、その不動産の権利関係に関するものであり、登記事項証明 書の「権利部」とよばれる箇所に記載されています。なお、権利部のうち、「甲区」には所有権に関することが、 「乙区」には所有権以外の権利に関することが記載されています。
どうして、土地や建物を購入した時に登記をしたほうがいいのですか?
民法上、所有権の移転は当事者の意思表示のみで行うことができ、対象となる財産を実際に引き渡したかどうかは 問題とされていません。 例えば甲(買主)が乙(売主)所有のA不動産を購入する場合、甲と乙の間で「A不動産をいくらで売買する」 という合意があれば、A不動産の所有権は買主である甲に移るということになります。 しかし、売買の合意というのは外形的に甲・乙以外の第三者にはわからないものです。とすると、売主である乙は その気になれば、まだA不動産を甲に引き渡していない段階で「A不動産は自分(乙)の所有である」と偽って丙 (他の買主)にもA不動産を売り渡すということができてしまいます。そうすると、甲と丙の間でどちらがA不動 産の所有者であるのか争いが起こってしまいますし、場合によっては不動産の所有権を取得できなかったのにもか かわらず既に支払っていた売買代金も戻ってこなかったということにもなりかねません。 そのため、土地や建物を購入した際には、買主はすぐに所有権移転登記をすることでその不動産の権利関係を明確 にする必要があるのです。その後、その不動産を購入しようとする人は、その不動産の登記記録を閲覧することに よって現在の所有者を確認し、安心して真の所有者と取引をすることができるような仕組みになっているのです。

後見人制度

成年後見制度とはどのような制度ですか?
認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な方は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身 の回りの世話のために介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要が あっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であるのにうまく判 断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。 このように判断能力の不十分な方が不利益を被らないように保護・支援するのが成年後見制度です。 成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けられます。 法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3種類があり、本人の判断能力の程度によって選ぶことができるよ うになっています。家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が本人の利益を考 えながら、本人を代理して契約をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得な いでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
成年後見の申し立ては、誰ができるのでしょうか?
成年後見人等の選任の申立ては、本人・配偶者・4親等内の親族等が行うことができます。4親等内の親族とは、 親や子、子の配偶者(1親等)、兄弟姉妹やその配偶者(2親等)、祖父母や、孫、孫の配偶者、甥姪、甥姪の 配偶者(3親等)、いとこ(4親等)のことをいいます。 また、身寄りのいない方も成年後見制度を利用できるようにするため、市町村長にも申立てをする権限が与えら れています。市町村長は、本人の「福祉を図るため特に必要があると認めるとき」に申立てを行うことができます。